アメリカインターン:ニュース

J1ビザ申請代行サービス

2013年10月11日

アメリカビザ申請代行

J-1ビザ申請代行サービス(個人・法人対応)

「新しい人材の候補者は見つけたが、ビザはどうしたらいいのかわからない(企業側)」といった企業様や「研修先の企業は見つけたので、ビザ申請だけお願いしたい(研修生側)」という方は、私たちGCSがお手伝いさせていただきます。ビザ申請の必要書類作成、ビザスポンサーとのやり取り、大使館面接の対策等、しっかりとサポートさせて頂きます。またビザ申請の代行のみならず、渡航前・渡航後のオリエンテーション、24時間緊急電話サポート等、現地サポートも充実しておりますので安心してご利用いただける内容になっております。

J-1ビザとは
アメリカ国務省認定のインターンシッププログラムのビザ

J-1ビザとはアメリカ国内で企業研修やインターンシップに参加される方を対象に発給されるビザで、最長18ヶ月間、有給での企業研修やインターンシップをすることが許可されます。アメリカ国務省に認定されているプログラムでもあり、国務省指定のNPO団体からビザのスポンサーシップを受ける事によりJ-1ビザの申請が可能になります。

DS2019とは
国務省指定NPO団体によるビザスポンサーシップ

J-1ビザを申請するには必ずDS-2019(特別滞在許可書)を申請・取得する必要があり、アメリカ国務省指定のNPO団体に申請します。NPO団体よりDS-2019が発行されましたら、J-1ビザを申請することができます。DS-2019はビザ申請者がビザスポンサーシップを受けているということを証明する重要な書類となります。

J-1ビザ参加条件について
ビザ申請者の条件、そして受入企業の条件とは

【ビザ申請者】

年齢 25歳~35歳までの方
学歴 高校卒業以上
職歴 (1)最終学歴が短大・大学の場合、1年以上の職歴がある方
(2)最終学歴が高校の場合、5年以上の職歴がある方



【受入企業】

受け入れ先企業の条件 (1)フルタイムの従業員が25名以上いる事、もしくは年商が3ミリオンドル以上ある事
(2)上記(1)の条件に当てはまらない場合、サイトビジットと呼ばれるアメリカ国務省指定の教育系NPO団体によるインスペクションを受ける事で、受入企業になることが可能です。
(3)TAX ID Numberを取得している事
(4)Worker’s Compensation(労災保険)に加入している事
(5)英語のウエブサイトもしくは英語の企業概要を保持している事

※1)受入企業が美容関連(美容室、ネイルサロン、マッサージサロン、エステサロン等)、学校等の教育機関でのJ-1インターンシップは禁止されています。
※2)ホスピタリティ関連の場合、最長12ヶ月間までとなります。


渡航・受入までの流れ