アメリカインターン:ニュース

J1ビザ申請・発給一時停止のご案内

2020年6月25日

アメリカインターンからのお知らせ

すでに日本のニュースでも取り上げられておりますが、6月22日に米国トランプ大統領によりJ-1ビザを含む、新規就労ビザによる米国への入国制限に関する大統領令を公布し、今年12月31日までの間有効とされます。

この大統領令は6月24日午前0時より施行されますが、これによりインターンシップ、トレーニング目的の新規J-1ビザの申請・発給が一時停止されることになりますので、J-1ビザでのインターンシップやトレーニングの今年中の渡航ができなくなります。

今回の大統領令公布の要因は、現在、新型コロナウイルスの影響により、アメリカの失業率は急増しており、まずはアメリカの雇用市場を早急に回復させる必要があります。アメリカ人の再雇用を最優先にするための政策として、アメリカ人の雇用競争を少しでも減らすためにも就労目的の外国人の入国を今年いっぱい禁止することになりました。

入国禁止の対象となる非移民ビザ:

・H-1bビザ(特殊技能専門職ビザ)とその帯同者:医師、会計士、エンジニア、アナリスト、コンサルタント、マーケティングなどの専門職

・H-2bビザ(短期労働者ビザ)とその帯同者:期間限定での短期就労者

・Lー1ビザ(企業内転勤、駐在員ビザ)とその帯同者:米国外企業から米国内の現地法人に勤務する駐在員

・J-1ビザのうち6つのプログラムとその帯同者:6つのプログラム(インターン、トレーニー、ティーチャー、キャンプカウンセラー、オペア、サマーワークアンドトラベルプログラムー intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, summer work travel program)

J-1ビザは、国際文化交流プログラムのビザで、米国での交流目的に合わせて全部で14つの異なるプログラムに分類されています。

今回、入金禁止の対象になっているプログラムは、米国の雇用市場に影響を与えるということで、米国内で金銭を得て、働く活動ができるワークベースの6つのプログラムになります。

弊社で扱っている研修、インターンシップのJ-1ビザは、インターン、トレーニーのプログラムになります。

入国禁止の対象となる条件:

以下の3点全てに該当する方のみが対象なります。

・大統領令の施行時点で、アメリカ国外に滞在している

・大統領令の施行時点で、有効な非移民ビザを保持していない

・大統領令の施行時点で有効、または施行日以降に発給されたアメリカへの渡航及び入国を許可するビザ以外に有効な正式渡航書類を保持していない

すでに有効なビザを取得している方は、入国禁止令の対象外になりますので、現在、日本に滞在されていても、アメリカに入国することは可能です。

以上が6月22日に発令された大統領令の内容で、12月31日までの有効期限になりますが、それ以降も延長する場合もあると記載があります。また、発令後30日以内、またその後60日ごとに必要に応じて修正される場合もあるということです。

おそらく11月の大統領選あたりで移民関連の動きが出てくる可能性があるかもしれませんが、大統領令の修正など何か変化がありましたら、改めてご案内いたします。