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ステータスチェンジ(滞在ビザ変更申請)

ステータスチェンジとは、アメリカに滞在しながら、別のビザ滞在ステータスへ変更することを言います。アメリカのビザは、滞在目的に合わせてビザの書類が異なりますので、滞在目的が変更になり、現在お持ちのビザでは合法的に滞在することができない、違法になる場合には、アメリカでの滞在ステータスの変更を移民局に申請しなければいけません。
ビザというのは、アメリカ国内では発行することができませんので、滞在ステータスのみを変更することで、合法的にアメリカに滞在することができるようになります。 たとえば、現在語学学校に通っていて、これから有給インターンシップをしたいという方は、J-1ステータスに変更することで、有給で働くことができるようになります。 また、ステータスチェンジは、移民局に申請後平均して許可がおりるまでに2〜3ヶ月の機関がかかりますので、できるだけ早めに申請手続きを行うようにしてください。

ビザ申請手続き代行

弊社では、以下のようなさまざまなステータスチェンジ手続きの代行を行っております。申請手続き方法を間違えると移民局からステータスチェンジの許可がおりないこともありますので、慎重に進めていく必要があります。弊社では多くのステータス変更の手続き実績がございますので、安心してご相談ください。

  • F-1からJ-1へのステータスチェンジ

    一般的に、大学、短大や語学学校に留学する場合には、学生ビザであるF-1ビザを取得します。アメリカで有給インターンシップをするためには、学生ビザでは違法となりますので、滞在ステータスをJ-1ステータスに変更する必要があります。
  • OPTからJ-1へのステータスチェンジ

    また、現在OPT中の方が、引き続き有給インターンシップを行いたい場合には、J-1ビザの申請条件を満たしていれば、J-1ステータスへのステータス変更が可能です。これにより、さらに18ヶ月間アメリカで報酬を得ながら働くことができます。
  • F-1からM-1へのステータスチェンジ

    現在、F-1ビザを持っており、これから専門学校に通われる場合には、学生ビザでもM-1ビザが必要になります。同じ学生ビザであっても、F-1からM-1に変わる場合には、移民局へのステータス変更申請が必要になります。
  • その他のビザからステータスチェンジ

    その他、H4ビザからJ-1やF-1ステータスへの変更、L-1からF-1ステータスへの変更手続きなどの申請代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

ステータスチェンジ注意点

ステータスチェンジは、あくまでもアメリカでの滞在ステータスのみを変更するためですので、保持しているビザが変更になるわけではありません。ステータスチェンジ後、アメリカ国内に滞在し続けることは問題ありませんが、日本へ一時帰国するなど一度アメリカ国外に出てしまうと、再入国のためのビザがありませんので、日本にある在米大使館・領事館にて再度ビザ申請面接を受ける必要があります。
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